会社辞めるんだけど、子供を保育園に預け続けられるか心配・・・
- 会社を辞めて個人事業主として独立したい
- フリーランスで自由に稼いでいきたい
- 会社を退職したら保育園を退園になってしまわないか心配
「フリーランスになっても子供を保育園に継続して預ける方法はあるのか!?」
こういった悩みの参考になればと思います。
- 子供を保育園に預けている
- 会社員を辞めてフリーランスになりたい
- フリーランスになっても子供を保育園に預け続けたい
- 保育園を継続させる方法を知りたい
- 会社に退職届でを提出、個人事業主への準備中
- 保育園が継続できるなら、今すぐにでも会社を辞めたい
個人事業主になっても子供を継続して保育園に預けるための条件とは
「フリーランスになったけど、継続して子供を保育園に預けることはできるの?」
結論から言うと子供を保育園に継続して預けることは可能です。
ただし、子供を継続して保育園に預けるにはいくつか条件があります。
この条件を満たせば今まで通りの環境で子供を保育園に預けることができます。
では、子供を保育園に継続して預けるための条件とは?
それは、「両親が共働きや病気であって、十分に保育できない環境であること」です。
例えば下記のようなことが例として挙げられます。
保育園を利用できる条件の例
- 夫婦共働きで子供の面倒を見ることができない
- 病気で子供の面倒を見ることができない
- 求職期間中である※自治体によって取り扱いは異なります
一般的には共働き世帯が保育園の対象になります。
保育園と幼稚園の違いって??
保育園と幼稚園って子供のお迎えの時間が違ったりしますよね。
「そもそも保育園と幼稚園の違いってなんだろう」
と思ったことは無いでしょうか?
簡単に違いを説明すると、幼稚園は学校教育法に基づいた教育施設であって教育を目的としています。
一方保育園は児童福祉法にもとづいた児童福祉施設になり生活や福祉を目的としています。
そのため、保育園は親が働いていたり病気であったり、何らかの理由で子供を十分に保育できない場合に両親に変わって子供の保育を行う施設になります。
- 幼稚園→教育を目的
- 保育園→生活や福祉を目的
つまり、
会社を退職した後に子供を保育園に継続して預け続けるには、子供を十分に保育できない状態であることが条件となり証明することが必要となります。
この、子供を十分に保育できない状態であるという条件をクリアすれば基本的には子供を保育園に継続して預けることができます。
個人事業主(フリーランス)でも就労の証明はできる
フリーランスってどうやって働いていることを証明するの?
会社を退職して個人事業主(フリーランス)として働こうと考えた場合、問題になるのが就労の証明です。
会社員の場合には会社から就労証明書を発行してもらうことにより就労状況を証明してもらえてましたよね。
しかし、個人事業主の場合は自分が雇い主となるため、就労状況の証明を自分で行うことになります。
個人事業主用の就労証明書に勤務状況を記載することによって十分に保育ができない状況であることを伝えることができます。
その際必要になるのが個人事業主が開業した時に税務署へ提出する「開業届」です。
個人事業主の就労の証明には税務署に提出した「開業届出」の控えが必要
個人事業の就労証明には税務署へ提出する開業届が必須
個人事業主でも就労の証明ができれば保育園を継続して利用することができます。
その際必要になるのが税務署に提出した「開業届出」の控えです。
開業届出とは、個人が事業を行う際に税務署に提出する種類の一つです。開業届出には、
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 商号(お店の名前)
- 開業日
- 事業の内容
- 青色申告申請書の提出有無
- 備え付けの帳簿形態
など、一定の情報を記載する必要がりあます。記載例は国税庁のHPに載っていますので参考にしてください。
>>国税庁「開業届出」の書き方・記入例
第三者に就労の状況を証明してもらうのではなく、自分自身で証明することになりますので、事業が実際におこなわれているかどうか根拠となる書類があると、問題があった時の証拠材料となります。
開業届の入手の仕方
国税庁のホームページで入手できます。
(引用:国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
開業届の書き方
こちらも国税庁のサイトで書き方である記載要領が載っています。
正直分かりにくいので、記載例を書きました。
こちらの記事を参考にしてみてください
「【フリーランス初心者】開業届出書の書き方と記載例」※更新作業中
(引用:国税庁:個人事業の開業届出の書き方)
提出期限は基本的に開業の日から1か月以内
開業届では開業した日から一月以内に提出しましょう。
一般的には青色申告の承認申請書の提出期限に合わせて提出する方が多いように思いますので、最低でも開業の日から2か月以内には提出しましょう。
提出先は基本的に住所がある管轄の税務署
管轄の税務署へ提出します。
基本的にはお住まいの住所が納税地となりますが、特例で事業を行う事務所等の所在地にすることもできます。
管轄の税務署を郵便番号又は住所から検索することもできますので活用してみてください。
(引用:国税庁:郵便番号・住所から税務署を調べる)
開業届を税務署へ提出して必ず控えを受け取る
郵送で開業届を提出したい方は特に気をつけてください。
開業届は納税者側で正と控えを準備しなければ提出した証明になる収受印が押された控えを受け取ることはできません。
提出の方法は3種類あります。
- 直接税務署に行って提出
- e-taxを利用して提出
- 郵送で提出
- 直接税務署に行って提出
-
税務署の担当職員が説明してくれるので安心。でも時間がかかる場合あり。
- e-taxtを利用して提出
-
確定申告をe-taxで提出したい方は最初からこの方法がおすすめ。でも最初の電子申告の利用届出が結構面倒。
- 郵送で提出
-
紙に必要事項を書いて郵送すればOK。一番簡単。郵送するさいは、「返信用の封筒」と「控え用の届出書」を入れるのをお忘れなく。
今後継続して事業を行っていくというのであればe-taxが断然便利です。
コピー代、郵送代といったコストがかからないし、やり取りの記録が残るので「書類を紛失した」といったことが少なくなります。
要点まとめ
それでは最後にこの記事のまとめです。
- 会社員 → 個人事業主になっても保育園は継続できる
- 会社員と同じように就労の証明をする
- 証明の代わりになるのが税務署に提出する開業届
- 開業届出は必ず収受印(受付印)の押された控を受け取る
独立することに集中しているとついつい子供の保育園などその他のことが後回しになってしまいますよね。
それだけあなたが本気になって独立することを考えているものだと思います。
子供を保育園に継続して預けられる環境を作れば事業に専念する時間も増えます。
事業に専念する時間が増えれば結果を出すまでのスピードが短くなります。
事業が成功すれば結果的に家族も幸せになるものだと思います。頑張っていきましょう!!